faqよくあるご質問
自転車は有料道路の車道を通行できませんので、歩道を通行してください。
一ツ葉有料道路は、大雨、暴風雨、地震等の異常気象時において通行が危険であると認められる場合、利用者の安全確保や道路の点検のために、以下に定める判断基準により全線又は一部の通行止めを行うこととしています。
①平均風速が30m/秒に達したとき
②時間雨量が40ミリに達し、引き続き降雨の見込みのとき
③日雨量が150ミリに達し、引き続き降雨の見込みのとき
④震度5強以上を観測する地震が発生したとき
⑤気象又は道路状況から規制が必要と判断されたとき
⑥北線の路面に飛砂や松葉が堆積し、車両の通行が著しく困難なときは北線のみ通行止め
⑦南線の山内トンネルの路面が外部からの流水により冠水のおそれがあるとき、水槽水位が2mに達したとき又は平均風速が20m/秒を超え、一ツ葉大橋において車両の通行が困難と予想されるときは南線のみ通行止め
料金所で一時停止(注)の上で、現金または回数券でお支払いください。
(注)道路整備特別措置法第24条第3項の規定により定められた通行方法
クレジットカードや電子マネー、ETCには対応していないため利用できません。
現金または回数券でお支払いください。
その場合でも通行料金をいただいておりますので、あらかじめご了承ください。
また、Uターンやバックは、道路交通法違反であり、大変危険ですので絶対行わないでください。
なお、誤進入後の退出経路については、料金所職員の指示に従ってください。
不正通行(いわゆる不払い通行)に対しては、違反者(運転者)のみではなく車検証上の使用者に対しても料金請求ができるよう道路整備特別措置法(以下「特措法」といいます。)が令和5年6月に改正されました。
この特措法第26条(※1)に基づき割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を含む金額が料金請求額となります。
また、特措法第24条第3項に基づき、当公社が定めた「車両の通行方法」に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、特措法第59条(※2)に基づき30万円以下の罰金が科せられます。なお、組織的な不払いであってもドライバー自身が処罰の対象となります。
※1 第26条 会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
※2 第59条 第二十四条第三項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、三十万円以下の罰金に処する。
現金でのお支払いよりも料金が割引される(障害者回数券を除く)ため、お得です。料金所で回数券を渡すだけなので、通行時のお支払いも簡単です。
また、回数券には「ANAホリデイ・インリゾート宮崎」温泉入泉料、「青島グランドホテル」温泉入泉料の割引優待券がついています。
有効期限はありません。
料金徴収期間は令和12年2月28日までとなっていますので、この間にご利用ください。
交換はできません。状態によって使用できる場合がありますので、現物を持参の上、管理事務所にご相談ください。
北線管理事務所 0985-39-1469
南線管理事務所 0985-52-3311
回数券は、特別な事情がある場合を除き、払戻しは行いません。
回数券が廃止されたり、料金の額が変更されたときのほか、転居や車種変更等の個人の都合による場合は払戻しを行います。
なお、個人の都合による場合は、払戻しの際、一定の手数料をいただきます。
払戻しは、管理事務所で行っています。
北線管理事務所 0985-39-1469
南線管理事務所 0985-52-3311
通行できません。回数券は車種限定となっていますので、払戻しと新規の回数券の購入をお願いします。
まず、お住まいの市町村の福祉窓口で、身体障害者手帳または療育手帳に割引対象であることを示す手続きを受けてください。
有料道路を利用される際は、料金所で手続きを受けた手帳を提示した上で、割引後の料金を現金または回数券でお支払いください。